高齢者施設へ入所する場合の財産管理
こちらでは、高知の皆様に高齢者施設入居後の財産管理の現状や、方法についてお伝えさせていただきます。
高齢者施設に入居後の、ご自身の財産管理についてご不安を抱えていらっしゃる方も少なくないのではないでしょうか。
現在、高齢者向けの施設は次々と建設が進められていますが、必ずしも立地の良い施設ばかりとは限りません。そのためお小遣いを補充したいと考えても、気軽に銀行やATMに立ち寄れたりする環境ではない可能性もあります。
また、施設自体がご自身の財産を適切に管理できるよう整っていなかったり、そもそも金品の盗難などのトラブルが発生しないよう、施設のルールとして、入居者が現金等を手元に置いておくことを認めていないケースもあります。
施設の利用料については、銀行の自動引き落としで問題がないかもしれませんが、嗜好品を購入したり、身なりを整えたりと日常生活を送るうえでは、多少の現金を所有していないと不自由に感じるかもしれません。
ご家族が身近にいらっしゃれば、一緒に銀行や買い物先に立ち寄ってもらったりと、その都度お願いすれば、対処することができます。
しかし、身元保証人を検討されている方々の多くは、そのような家族に頼ることができないため、施設入居において大きな悩みの一つかもしれません。
そのような状況に対応できる方法として「財産管理事務委任契約」があります。
財産管理事務委任契約とは
「財産管理事務委任契約」は財産管理や、生活上必要とされる事務手続きを、本人が希望する代理人へ委任するための契約になります。この契約は当事者間の合意のみで成立し、効力を持つうえ、契約内容や権限範囲を自由に設定できます。
そのため、「財産のすべてを任せるのではなく、一部の通帳だけ管理をしてほしい」「月に一度は現状の報告をしてほしい」といった希望も叶えることが可能です。
財産管理が職務である成年後見人と大きく異なる点として、本人の判断能力に問題がないとされる時から委任契約を開始することができる、という利点があげられます。
そのため、健康な状態であっても、施設の都合により自由に外出が難しい方や、身体的な理由によりご自身で財産管理をすることが厳しい方も、預金の引出しや支払いなどの事務的なことを受任者にお願いすることができます。
一般社団法人いきいきライフ協会高知中央®も財産管理事務委任契約の受任を行っております。
高知の皆さまにとってご自身の大切な財産を託す重要な契約です。
高知の皆さまに向け、専門家による無料相談を実施しております。まずはご自身のご状況等をお話しいただき、じっくりご検討ください。
高知及び、高知近郊にお住いの皆さまのお問い合わせをお待ちしております。