事務委任契約とは
事務委任契約とは、ご自身の財産管理やその他、生活をしていくうえで発生する事務の全部または一部について、代理権を有する者を決め、具体的な管理内容を定めた上でその者に委任する契約の事をいいます。
例えばご高齢者が老人ホームや高齢者施設等へ入居する際に、ご自身の預貯金を施設に持ち込まずに任意契約を結んだ第三者に財産管理をしてもらう場合などです。
事務委任契約は、成年後見制度や任意後見制度と異なり、意思判断能力のない場合でも利用することが出来るので、契約後すぐに財産管理をはじめたい場合には有効な手段となります。
死後の事務処理も含めて依頼をいたいという場合にも有効な手段といえます。
事務委任契約が必要となるケース
下記のようなケースに心当たりがおありの高知の皆様には、事務委任契約をお勧めしております。
初回のご相談は無料ですので、ぜひ一般社団法人いきいきライフ協会高知中央®へご連絡下さい。
- 高齢者施設へ入所したいので、身元保証と財産管理を依頼したい
- 身体が不自由のため日常生活のサポートをお願いしたい
- 子供による使い込み防止のため、現在施設に入所している母の財産管理を第三者に依頼したい
事務委任契約の内容について
契約内容については基本的に自由に設定する事が出来ます。
- 預貯金の引き出しや振込み
- 賃貸不動産の家賃収入の管理
- 保険の加入や保険金請求手続き
- 月々の家賃や光熱費の支払い
- 介護サービスの契約や支払い
- 病院、介護施設への入所手続き
- 税金の申告 等
いずれの場合においても、認知症などにより意思判断能力がないとみなされた場合には契約することは出来ません。
一般社団法人いきいきライフ協会高知中央®では、パートナーの行政書士、司法書士とともに高知の皆様の親身になってサポートさせて頂きますので高知の皆様、まずはお気軽にご相談下さい。
高知の皆様、身元保証に関するご相談は一般社団法人いきいきライフ協会高知中央®までお気軽にご相談ください。
身寄りがいないとおひとりで悩む時代ではなくなりました。
まずは身元保証のプロである高知の地域事情にも詳しい一般社団法人いきいきライフ協会高知中央®のスタッフが高知の皆様の親身になってお話をお伺いさせて頂きます。
高知の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。