法定後見制度
成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。
高知の皆さま、こちらでは「法定後見制度」について詳しく説明していきます。
法定後見制度とは
日々の生活で既に判断能力が衰退している人が困窮しないよう、後見人が本人を代理して法律行為を行いサポートできるようにするための制度を法定後見制度といいます。
法定後見制度の場合は、後見人を選任するために親族(本人を含む)等が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が後見人を選任します。
法定後見制度では“後見”、“保佐”、“補助”の3つに区別されており、本人の判断能力の程度によって、どの制度を適用するか選ぶことが可能となります。
また成年後見人等が支援・保護できる範囲はそれぞれ異なります。
例えば、“後見”は3つの中でも最も判断能力が欠くとされていますが、成年後見人が本人を代理し法律行為を行うことが可能です。
しかし、“保佐”の場合は決められた法律行為に関しては保佐人の同意なく行うことができない等定められています。
成年後見制度(法定後見制度)の3種類について
判断能力の程度により、法定後見制度は“後見”、“保佐”、“補助”の3つに分けられます。民法では、対象者を以下のように定めています。
後見:精神上の障害によって判断能力が欠けていることが常況にある者
保佐:精神上の障害によって判断能力が著しく不十分である者
補助:精神上の障害により判断能力が不十分である者
例えば、家庭裁判所によって“後見”開始の審判がされた場合、対象者である本人を成年被後見人、保護・支援する立場の人を成年後見人といいます。
法律で支援できる範囲は、その人の症状によって定められます。
また、家庭裁判所は医師による診断書を参考にし、本人の判断能力が適切かを判断します。
後見とは
“後見”とは、3つの分類の中で一番判断能力が欠けているとされる方に該当します。
よって成年後見人が行うことが可能となることが最も多くなります。
成年後見人が行えること
1.財産に関する成年被後見人の全ての法律行為
- 不動産の売買
- 金融機関の手続き、預金の払い戻し
- 介護施設への支払い
- 遺産分割協議の調印 等
2.日常生活の行為以外の成年後見人が行った行為の取り消し
- 不利益となるのに自宅を売却した
- 高額商品を悪徳業者に売りつけられた 等
また、成年後見が開始されたら、成年被後見人は医師、税理士、公務員、会社役員等の資格を失うことになり、印鑑登録もできなくなります。
保佐について
“保佐”は3つの中で、2番目に症状が重いと判断された場合に該当されます。
“保佐”開始の審判を受けた本人を被保佐人といい、その人を支援する立場の人を保佐人といいます。
保佐人は被保佐人のした一定の行為に対して「同意権」を有します。
また、被保佐人が保佐人の同意なく行った一定の行為については、保佐人は取り消すことができる「取消権」や逆に被保佐人が同意なく行った一定の行為について保佐人は後から同意できる「追認権」も有します。
保佐人が行えること
1.被保佐人が以下の行為をする時には、保佐人の同意を要します。同意なく下記の行為を行った場合に関して、被保佐人及び保佐人は取り消すことができます。
- 借金
- 訴訟行為
- 不動産の新築、改築、増築
- 相続の承認、放棄 等
2.代理権を保佐人に与えたほうがいいと判断される場合には、申立てによって家庭裁判所は必要とされる範囲で代理権を付与します。
ただし、その際は被保佐人である本人の同意を必要とします。
また、被保佐人となる場合は医師、税理士等の◇及び会社役員・公務員の地位を失うことになります。
補助とは
“補助”とは、判断能力の低下が見受けられるものの比較的症状が軽い方が対象となります。
本人を被補助人、支援する立場の人を補助人といいます。
民法13条で定められている行為のうち、家庭裁判所において定められた行為のみに被補助人は同意見を要することとなります。
被補助人の同意を要した行為に関しては取消権も持ちます。また、代理権を保佐人と同様に必要な範囲で家庭裁判所が付与します。
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