任意後見制度
認知症や精神上の障がい等により判断能力が低下している方に代わり、財産管理や入院手続きなどの生活支援を行う「成年後見制度」。
この制度は「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つに分かれており、当然のことながらそれぞれ仕組みは異なります。
ここでは「任意後見制度」を取り上げてご説明いたします。
自らの意志で後見人を選任できる「任意後見制度」
任意後見制度の特徴は、判断能力があるうちに自らの意志で後見人を選んでおけるということです。
この制度において締結する契約のことを「任意後見契約」といい、後見人を誰にするか、何を代行してもらうかといった内容を記した契約書を公正証書にて作成します。
任意後見人が代行できる主な内容としては、以下の2つが挙げられます。
①不動産や預貯金等の管理、公共料金や税金などの支払いをする「財産管理」
②介護サービスとの契約や入所、入院先の手続き関連のことを支援する「身上監護」
後見人にお願いしたい内容に関しては、本人と後見人両者の合意に基づき自由に決定することができます。
また、任意後見人になるための資格は特になく、親族や友人はもちろんのこと、法人や専門家がなることも可能です。
※未成年者や破産者など、法的に後見人になれない方は除く
本人の判断能力が低下してからが仕事の始まり
本人の判断能力が低下した際には家庭裁判所にて「任意後見監督人」の選任の申立てを行い、その選任後に任意後見人としての仕事が始まります。
この「任意後見監督人」の役割は、任意後見人がしかるべき業務を行っているかを確認することで、任務に適していない場合には家庭裁判所へ任意後見人の解任請求ができます。
なお、任意後見監督人の選任の申立てができるのは、①本人②配偶者③四親等内の親族④任意後見受任者です。
注意しなければならないのは、判断能力が低下した時点では任意後見人契約の締結はできないということです。
代わりに法定後見制度を利用することになると、必ずしも望んだ方が後見人になるとは限りません。
信頼している方に依頼したいのであれば、早い段階から後見人の準備をしておくことをおすすめいたします。
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