成年後見と財産管理の違い
成年後見制度と財産管理契約(財産管理委任契約)、この2つの違いを述べる前に、まずは財産管理契約について簡単にご説明いたします。
財産管理契約(財産管理委任契約)
財産管理契約とは、所有する財産の管理やそれにかかる生活上の事務手続きなどの具体的な管理内容を決定したうえで、選任した方に代理権を委任することをいいます。
この契約は裁判所を挟むことなく両者の合意のみで効力を生じるもので、内容についても自由に決められるのが特徴です。
では、成年後見制度と財産管理契約の違いは何かといいますと、利用制限の有無になります。
成年後見は本人の判断能力が低下した際に利用できる制度ですが、財産管理はその限りではありません。
そのため、判断能力が低下する以前からの財産管理や亡くなった後の財産処理をお願いしたい場合などに用いられることが多いといえます。
財産管理契約のメリットについては以下の通りです。
- 財産管理を委託する人を自分で選択できる
- 判断能力が低下していない状態でも利用可能
- 裁判所を挟まないため時間がかからない
- 判断能力が低下しても契約は終了しない
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