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成年後見制度について

高知の皆さま、「成年後見制度」という制度をご存じでしょうか?
「成年後見制度」は簡潔にいうと、”成人“で”判断能力が不十分の方“を保護する制度で2000年4月に施行されました。
認知症や知的障害、精神障害等の理由によって判断する力が不十分となってしまった人の必要な契約を締結したりなど、保護や支援するための制度となります。
実際このような状況になると、自らの財産の管理や、様々な契約を結ぶことが困難となります。
この制度の申立てにより、家庭裁判所が、本人を支援する立場の人を選任することになりました。

成年後見を必要とする場面

重度の認知症になると本人は正しい判断を行うことが難しく、不利益を被る可能性もあります。
ではご高齢の方が生活する上で、正しい判断を要する場面とは一体どのような場面なのでしょうか?

以下成年後見制度を利用する場面を下記にて説明していきます。

認知症の方の施設入居時

身体が不自由になったり、独りで生活することが困難になった時には介護施設や老人ホームへの入居を検討されるかと思います
ですが、本人が万が一認知症だと自分に合った施設を選ぶことも、入居時の契約を行うことも簡単にはできません
また入居金が足りない場合は、自宅等を売却するかの判断もしなくてはなりません。
このような場面において、本人に代わって行うことができる人が必要となってきます。

認知症の方が相続人になった時

遺言書がない限り、遺産分割協議は相続人全員の参加は絶対となります。
しかし認知症の方が相続人の場合、正しい判断をするのが難しくなるため、協議に参加することができません

このような場面において、周りの親族や利害関係者が勝手に判断し、本人の財産が目減りすることがないように「成年後見制度」によって選任された成年後見人等が、法的に権利をもちサポートを行います。

一般社団法人一般社団法人いきいきライフ協会高知中央®では身元保証人を求めている方に対して、身元保証の契約につき詳しく説明させていただきます。
高知の皆さま、ご心配事をぜひ一般社団法人いきいきライフ協会高知中央®ご相談ください。高知の皆様からのご連絡、心よりお待ちしております。

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