家財道具の処分
高知の皆様、こちらのページではご自身の死後に必要となる家財道具の処分についてお伝えいたします。
今まで使っていた生活用品や、大切にされていた思い出の品などはなかなかご自身で整理が出来ないという方も少なくありません。
しかしながら、それらの処分・片付けについても、事前に決めておかなければ問題が生じてしまう可能性があります。
特に親族がいらっしゃらない、いたとしても縁遠い関係で頼むのが難しい方の場合、そのままの形で放置されてしまうケースもあります。
しかし賃貸アパートや介護施設は、死後速やかに整理を行い、退去手続きをしなければならず、知人に頼んでいたとしても処分の判断が出来ずに大きな負担をかけてしまうことも懸念されます。
そのようなことにならないよう、生前の時点でしっかり準備しておくことが重要です。
下記にて家財処分における準備のポイントをお伝えいたします。
家財の処分における3つの注意点
1)死後事務委任契約を契約し、明確にお願いしたいことやお願いする人を決めておきましょう
死後事務委任を結ぶことにより、ご自身が死後に任せたい事務手続等を受任者にお願いすることが出来ます。
受任者はこの契約を結ぶことにより、契約書の内容を行う権限を持つことになります。
2)代行業者を利用する場合、業者の選定や、代行してもらう報酬も確認しておきましょう
参考までに、介護施設の1部屋の家財処分の依頼費用は、一般的な相場で8~10万円程度です。
また、家財の種類によっては廃棄のために別途費用が掛かります。例えばテレビは、製造より5年以上たつものについては処分費用を必要とします。
よって、見積もりよりも多くの処分額を予定として組んでおいたほうが安心です。
受任者は当日や見積もりの段階で立ち会わなければならず、時間的な負担が大きくなります。金銭的にも負担をかけないよう、用意をしておいたほうが安心です。
3)処分業者に支払う費用も、「財産管理契約」を結び、受任者が死後に利用できるよう分けておきましょう。
受任者が処分費用を持ち出せないと、問題が生じてしまいますので、必ず準備をしておきましょう。
*一般社団法人いきいきライフ協会高知中央®が死後事務委任契約により家財処分を担当する場合、信託口座でその時までお預かりが可能です。
信託銀行ではありませんので20年間で2万円という費用で行わせていただきます。
実際に上記の実務を行う方は、非常に負担が大きいと言えます。
権利がない方が勝手に手続きを進めてしまうと、厳密に言えば「横領」となってしまい相続人から訴えられる可能性もあります。気軽な気持ちで友人や知人に頼んでいたとしても、迷惑をかけることになってしまうため、自分自身でしっかり準備しておきましょう。
一般社団法人いきいきライフ協会高知中央®では高知の方々の家財道具処分についても、ご相談をお受けしております。
高知にお住まいの方や、高知近辺にお勤めの方は一般社団法人いきいきライフ協会高知中央®にお気軽にご相談ください。 高知の皆様からのご連絡、心よりお待ちしております。