
葬儀・供養について

身元保証人は死後事務委任契約に基づいて死後の事務手続きの代行を行っております。
こちらでは高知の皆様に、ご自身がお亡くなりになられた後の身元保証人の仕事について、一般的な葬儀の流れと併せてご紹介致します。
ご逝去から葬儀・納骨までの一般的な流れと身元保証人の仕事
① 病院から心肺停止の連絡
② 病室において医師と死亡確認
身元保証人:心肺停止の連絡を受け、死亡の確認とご遺体の引き取りを行います。
③ 死亡診断書の手配
身元保証人:病院で亡くなった場合、担当医師が死亡診断書を作成しますが、自宅や施設で亡くなった場合でも24時間以内にかかりつけ医師の診断を受けており、死因が診察内容と合致していれば死亡診断書を作成してくれます。
他の理由で亡くなった場合、医師が死亡診断書を作成することは出来ませんので検視を行います。
身元保証人はご本人様にもしものことがあった場合、いち早くその事実を把握し、適切な対応を致します。
同時に身元所証人は葬儀社、関係者への連絡を行います。また、契約に基づいて近親者への連絡も行います。
④ ご遺体を霊安室に移動する、葬儀社の到着
⑤ ご遺体の搬送
⑥ 火葬許可書を受領、市区町村にて死亡届の提出
身許保証人:ご本人が亡くなってから7日以内に死亡診断書(または死体検案書)を本人の本籍地、死亡地、届出人の所在地等の市町村役場に提出します。
従来、身元保証人は法律により死亡届を提出することは出来ませんでしたが、法改正により任意後見受任者も可能となりました。
死亡診断書を提出する際に火葬(埋葬)許可申請書を作成し、併せて提出します。
受理されると火葬(埋葬)許可証が発行され、ご遺体の火葬について公的に許可されます。
⑦ 火葬の日程調整(ご遺族に葬儀確認)
身元保証人:死後事務委任契約書に基づき、記載の葬儀社と火葬の日時を調整します。
火葬場の空き状況と、参列者がいる場合は参列者の予定と照らし合わせて日時を決定します。
ご遺族の意向により葬儀内容を変更する場合には柔軟に対応します。
⑧ 火葬・収骨
身元保証人:火葬・収骨に立会います。火葬は30分刻みで、お別れの時間がほとんど取れない旨を事前に親族に伝え、葬儀を行う意向があるか確認しておきます。
⑨ 納骨
身元保証人:忌中明けである“四十九日法要”と同時に納骨することが多いようですが、身寄りがない方のお骨は葬儀から1~2週間後に行うことが多いです。
また、身寄りがない方の場合、死後事務委任契約書に基づいて身元保証会社が納骨します。近年では散骨や手元供養を行う方も増えています。
その他 身元保証人が行うサポート
- 最後の月の医療費の精算
- 老人ホーム等の部屋の片づけ(業者手配・見積立会い・トラックの積み込み立会いなど)
- 年金の停止手続き、後期高齢者被保険者証の返還等、各種行政手続き
- ライフラインや携帯電話の解約手続き
- 高額医療費などの還付請求 など
高知の皆様、身元保証に関するご相談は一般社団法人いきいきライフ協会高知中央®までお気軽にご相談ください。
身寄りがいないとおひとりで悩む時代ではなくなりました。
まずは身元保証のプロである高知の地域事情にも詳しい一般社団法人いきいきライフ協会高知中央®のスタッフが高知の皆様の親身になってお話をお伺いさせて頂きます。
高知の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。