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協会認定 上級身元保証相談士
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088-882-0640

平日9時~17時15分

運営協力

信託契約代理店:株式会社オーシャン(関東財務局138号)
財産管理監督 :一般社団法人 あんしん財産管理支援機構

相続方法の決定

身元保証業務の一環として、ご契約様のご逝去後に、遺産の分配等を行う業務があります。遺言執行をお任せいただくには、生前の段階で遺言書を作成していただき、一般社団法人いきいきライフ協会高知中央®を遺言執行者として指名いただく必要があります。ご逝去後、遺言執行者はご契約者の意思を反映した遺言書をもとに、名義変更等の手続きを進めていきます。

しかしながら、遺言書が存在したとしても、その遺産を受け取るかは相続人や受遺者本人次第です。つまり、受け取る側それぞれが相続を承認するか、放棄をするかを選択することができるということです。将来、ご自身の財産をお渡しする予定の場合には、遠縁のご家族などに注意が必要です。

相続財産を継承することを法律用語では「単純承認」といいます。「単純承認」をするとプラスの財産もマイナスの財産も隔てなく、無条件で承継することになります。一方、すべての財産を放棄することを「相続放棄」といいます。相続放棄は「相続の開始を知った時から3か月以内」という期日内に、家庭裁判所にて手続きを行わないと認められません。なお、その期日が過ぎたり、期日内であっても財産の一部及び全部を処分した場合等には、「単純承認」したとみなされ、その後「相続放棄」を選択することはできなくなります。

特定遺贈と包括遺贈

遺言書に記載する遺贈の方法には「特定遺贈」「包括遺贈」があります。

相続人以外の人が受遺者として財産の遺贈を受けたとき、その遺贈が「特定遺贈」や「包括遺贈」かによっても放棄の方法が異なります。

  • 特定遺贈…相続財産より特定の財産を指定して遺贈することです。それゆえ、特定の財産のみを承継する権利になるため、債務等を負担する義務はありません。特定遺贈の場合、相続放棄に期日の定めはなく、放棄の方法も自由なため、一般的に受遺者は相続人に内容証明郵便等でその旨を伝え、相続放棄をします。
  • 包括遺贈…特定遺贈に対し包括遺贈は、承継する分を遺産全体の割合で指定された遺贈のことです。例えば、「A氏には相続財産の3分の1を遺贈する」というような内容になります。包括遺贈を相続放棄するには、家庭裁判所にて包括遺贈の放棄の申述を行う必要があります。期日については「包括遺贈を知った時から3か月以内」になります。

なお相続人に財産を残す場合、通常、遺言書には、「相続人B氏に〇〇相続させる」と書きます。このような形で相続を受けた相続人が放棄をするには、家庭裁判所へ「相続の放棄の申述」が必要です。

上記のように、遺言書によって遺言者は意思を反映した財産の行く末を決めることが出来ますが、あくまで、相互の契約ではないため、受け取る側にも選択の自由があります。

特に遺贈という形で寄付を考えている場合、不動産などの処分が難しい財産については、寄付先が受け取らない可能性もあります。寄付を検討する場合には、それらの可能性についても考慮して、遺言書を作成することをお勧めします。

 

一般社団法人いきいきライフ協会高知中央®では高知の皆様に向けて、身元保証のご相談をお受けしております。高知にお住いの方や、高知に身元保証をご希望されるご親族がいらっしゃる方、高知の介護施設様などは、仕組みについて詳しく専門家よりお伝えさせていただきます。ぜひ一度、一般社団法人いきいきライフ協会高知中央®までお問い合わせください。

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