相続財産とは
相続財産とは逝去された方(被相続人)が所有する財産の呼称で、ご本人様が逝去された場合、その財産は相続人となる方が相続することになります。
通常、相続財産は、相続人が話し合いをもってどのように分けるかを決めますが、遺言書が遺されている場合に限り、遺言書の内容を優先して手続きを行うことになります。
一般社団法人いきいきライフ協会高知中央®では、身元保証のご契約者様には、ご本人様のご逝去後、一般社団法人いきいきライフ協会高知中央®にて相続事務手続きが代行できるよう、法的効力をもつ「遺言書」を作成し、相続財産に関してのご希望を遺していただいております。
しかしながら、ご自身が所有するもののうち、何が相続財産であるのかをきちんと理解されていらっしゃる方は多くありません。
また、一般社団法人いきいきライフ協会高知中央®では身元保証人として、ご本人様が逝去された場合の死後事務および相続手続きを行います。
その際の葬儀費や各事業者への支払いなどに備えるためにも、身元保証契約の段階でご本人様の財産を把握させていただく必要がございます。
上記の理由により、身元保証契約をお望みの方には、事前にご自身の財産についてのご確認をいただいております。
ご確認を行う上で参考となりますよう、下記にて相続財産の定義や内容についてお伝えいたします。
プラスの財産とマイナスの財産
相続というものは原則、プラス財産だけでなくマイナス財産もすべて受け継ぐということです。
つまり、ご本人様に借金などがある場合、相続人はその借金を支払う義務も含めて相続しなければなりません。
遺産を受け取りたくない場合は「相続放棄」をすることもできますが、その手続きを行うのはあくまでも相続人の方であり、ご本人様が関われるものではないのが現状です。
こうしたことからもご本人様が元気なうちに、どのような財産があるのかを明確にしておくことが相続人の安心へとつながります。
また、ご自身の意思を反映した相続を行いたい場合に作成する遺言書においても、相続財産を明確にしておけばスムーズな作成が可能です。
相続の対象となる主な財産(相続財産)については以下のものが挙げられます。
【プラス財産に該当するもの】
・金融資産…現金、預貯金、小切手、有価証券、株式、国債など
・不動産(土地・建物)…宅地、貸地、店舗、農地など
・動産…自動車、宝石、貴金属、骨董品など
・権利…借地権、定期借地権など
【マイナス財産に該当するもの】
・借金…借入金、住宅ローン、キャッシング、買掛金など
・保証債務
・未払費用…所得税、住民税、固定資産税、家賃、医療費、利息など
遺産分割の対象にはなりませんが、このほかに「みなし相続財産(生命保険金や死亡退職金など)」と「相続債務・経費(医療費や葬儀・供養、固定資産税など)」があります。
これらは相続人の方が相続税申告をする際に相続財産と併せて確認することになるもので、「みなし相続財産」については相続税の課税財産とみなされます。
高知の皆様、身元保証に関するご相談は一般社団法人いきいきライフ協会高知中央®までお気軽にご相談ください。
身寄りがいないとおひとりで悩む時代ではなくなりました。
まずは身元保証のプロである高知の地域事情にも詳しい一般社団法人いきいきライフ協会高知中央®のスタッフが、高知の皆様の親身になってお話をお伺いさせていただきます。
高知の皆様からのご連絡をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。